解決済み
自宅での未就学児の一時預かりについて。 保育士資格、幼稚園教諭二種免許を保有しています。 今は3歳の娘がおり、専業主婦をしています。夫の海外赴任で4年間アメリカに住んでいたので少しですが英語スキル有りです。 自宅で家庭福祉員、保育ママのような仕事をするのは、自分の子供を見ながらでも可能なのでしょうか? 可能であれば、娘と一緒に自宅のリビング(20畳)で、2〜3人くらいでの少人数保育をしたいのですが、届け出は必要なのでしょうか? 住んでいる場所は田舎のため自治体で保育ママ制度はない地域のようです。 できたら英語教室のニュアンスも付加したいのですが…。夫はTOEIC800点超えで、近々個人事業主になる予定です。そうすると自宅でのヘルプも頼めそうなのですが…。 まだ考えが甘い部分もあるかと思います。もっといいやり方、自分に合った働き方はあるかなと模索中です。 収入はそこまで求めておらず、スキルを活かして楽しく働きたいなと考えています。 経験者の方、何でも良いので教えていただけると助かります。
自分の子供と同時保育は不可であれば、近くの保育園に預けることも可能ですし、来年4月には幼稚園or保育園に入園予定ですのでそれからでも…とも思います。
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保育ママは、3人まで家庭でお世話ができますが、法制化されていて自治体で行われていなければできません。 また、保育士・幼稚園免許があっても、各県で行っている規定の講習会を終了しなければできないでしょう。 保育士資格で子どもを預かる場合、たとえ1人でも県への届けが必要です。あるいは、ベビ-シッタ-をやろうとする場合でも、県への届けが必要です。 なお、全く収入は当てにせず、本当に時間のついたときだけというのなら、自治体のファミリ-サポ-トもあります。1時間7~800円と言うところでしょう。これも事前に講習がありますが。
いわゆる認可外保育施設ですが、預かる人数や時間等により届け出が必要になります また自治体により違ってもきます 先ずは、市町村役場の福祉課で確認しましょう
"届け出"というのが具体的に何を表しているかにより話は変わって来ます。 というのも、保育とかそういう分野については、一切の届け出は不要です。 逆に保育をして収入を得る訳なので、質問者様についても個人事業主としての届け出が必要です。 当然稼いだ金額などについては税務署で確定申告も必要になります。 なので保育は関係なくて、仕事をしてお金を稼ぐための手続きが必要になる訳です。 その上で別に個人で行う事なので、自分の子どもが在籍して居ても全然問題はありません。 ただし、個人であっても個人事業として扱う以上、事故は全て自分の責任になります。 自宅内で保育をしていて、コップを落としてケガをしたとか、はさみなどでケガをしてしまったなど、そういう場合の対応などは、被害者の保護者との話し合いになります。 なのでそういうリスクは覚悟しておいて下さいね。 とりあえずはそんな感じですね。
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