解決済み
基本的にビルや商業施設などは、自家用電気工作物となるので法的に第二種電気工事士だけでは、電気工事は出来ません。 例えそれが、簡単なコンセントの交換などだとしても作業は出来ません。 (第二種電気工事士が出来るのは一般住宅や小規模な店舗などのみです。) じゃあ、電気工事そのものは出来ないのに何故必要かと言うと、知識としては必要だからというのと、一番の理由は委託契約書や仕様書に必須資格として記載があるからです。 ビル管理や設備管理は、基本的に自社のビルや工場を管理するのではなく、ビルのオーナーなどから委託されて管理します。 委託する側としては、なんの知識もない人ではなにかあったときに困るので、常駐する人は「第二種電気工事士保有者」などとし、免状のコピーなどを提出させます。 この記載がある以上、保有していない人間は常駐させることが出来なくなります。
小さなスーパーなど自家用電気設備だと一種か認定がないと工事はできません。 素人排除だけでしょ。
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