「安全衛生推進者」 文字の通り「安全」と「衛生」を両方です、「衛生」は衛生管理者の資格に包含され、「安全」は安全管理者の資格で包含されます。 従いまして、衛生管理者の資格だけでは不足します、安全衛生推進者の資格要件は以下のとおりですが、衛生管理者の資格をお持ちということは、1から3に該当しませんでしょうか。 また、貴社は安全管理者を選任する必要のない業種でしたら「衛生推進者」を選任すれば良いことになりますから、衛生管理者の資格で充足することになります。 1.大学又は高等専門学校卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者 2.高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者 3.5年以上安全衛生の実務に従事している者 4.都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) 5.安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 (おまけ) 資格要件5.安全管理者及び衛生管理者・・・・と「及び」で接続されておりますから両方の資格が必要なのです。
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第1種衛生管理者の資格を持っていれば、衛生推進者として選任できますが、安全衛生推進者としては安全部分がカバーできていないため、安全衛生推進者養成講習の受講か、安全の実務経験が必要になります。 ややこしいですが安全衛生責任者ではないので注意が必要です。
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