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従業員が10人以上50人未満の場合は「衛生推進者」や「安全衛生推進者」を選任しなければならないと義務づけられていますが、…

従業員が10人以上50人未満の場合は「衛生推進者」や「安全衛生推進者」を選任しなければならないと義務づけられていますが、 第1種衛生管理者の資格を持っていても新たに安全衛生責任者養成講習を受けて、修了証をもらう必要がありますか?よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「安全衛生推進者」 文字の通り「安全」と「衛生」を両方です、「衛生」は衛生管理者の資格に包含され、「安全」は安全管理者の資格で包含されます。 従いまして、衛生管理者の資格だけでは不足します、安全衛生推進者の資格要件は以下のとおりですが、衛生管理者の資格をお持ちということは、1から3に該当しませんでしょうか。 また、貴社は安全管理者を選任する必要のない業種でしたら「衛生推進者」を選任すれば良いことになりますから、衛生管理者の資格で充足することになります。 1.大学又は高等専門学校卒業後に1年以上安全衛生の実務に従事している者 2.高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事している者 3.5年以上安全衛生の実務に従事している者 4.都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) 5.安全管理者及び衛生管理者、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 (おまけ) 資格要件5.安全管理者及び衛生管理者・・・・と「及び」で接続されておりますから両方の資格が必要なのです。

    2人が参考になると回答しました

  • 第1種衛生管理者の資格を持っていれば、衛生推進者として選任できますが、安全衛生推進者としては安全部分がカバーできていないため、安全衛生推進者養成講習の受講か、安全の実務経験が必要になります。 ややこしいですが安全衛生責任者ではないので注意が必要です。

    1人が参考になると回答しました

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