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外国人の有料職業あっせん事業と、特定技能申請代行の仕事や外国人留学生のサポート事業を開業するには行政書士の資格者が必ず必…

外国人の有料職業あっせん事業と、特定技能申請代行の仕事や外国人留学生のサポート事業を開業するには行政書士の資格者が必ず必要なのでしょうか?

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    >有料職業あっせん事業 行政書士ではなく職業紹介事業の許可が必要です。 >特定技能申請代行 「申請代行」が入管に対する在留資格の申請という意味であれば、 取次登録をした行政書士又は弁護士でなくてはできません。 また登録支援機関の職員も一部申請について取次を行うことが出来ます。 >外国人留学生のサポート事業 サポートの具体的内容がわかりませんので、お答えは難しいです。

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