解決済み
メンタル不調(うつ)で休職した場合、自分の主治医と会社の産業医(もしくは保健師、人事担当者)との面談はあるのでしょうか? 会社によって違うと思いますが、一般的にどうか知りたいです?休職された方、人事担当の方などご回答よろしくお願い申し上げます。
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鬱病を発症して1年間休職した後に復職した者です。 主様が休職を希望しておられるのか、復職を希望されているのかがわかりませんので、両方を想定して記述しておきます。 基本的には、主治医の診断書と事業者の人事担当との面談で休職・復職が決まります。 人事担当は産業医の意見を聞く事もありますが、主治医の意見だけの場合が多いです。 産業医は、職場の環境や業務を把握して意見を出しますが、主治医は、患者の病歴や症状を勘案して意見を出すので、より尊重されるのです。 就業規則で変わりますが、一旦休職した場合の休職の延長は、2週間から1ヶ月ごとの診断書の提出で継続されます。 この場合、面談は有りません。 労働者が休職したくない場合でも、業務遂行や安全確保が困難な時に事業者は休職命令を出します。 事故が起こると事業者の責任問題になりますから。 しかし、労働者の不利益になる命令は簡単には出せません。(労基法) 命令は、主治医からの意見聴取と労働者との面談により、決定するわけですが、患者が正常な判断ができない場合もあるので、やはり患者により近い主治医の意見が尊重されます。 さて、主治医と労働者の意見や要望が異なり、事業者が休職・復職の判断に困った時は「就業制限」を適用します。 (厚労省メンタルガイド) 要は、残業制限、短時間就労や危険作業の中止・転換、職場移動などで復職可否の様子を見るわけです。 主様が休職したくないので有れば、事業者側と「就業制限」について話し合うべきでしょう。 主治医は、就業制限については反対しないはずです。むしろ賛成します。 主様の経済的や精神的な負担にならず、事業者側の業務支障にならない就業要件を話し合う事をお勧めします。 でも無理してはダメですよ。症状が悪化すれば、休職命令が出てしまいますからね。 なお、厚労省から出されている休職命令を含むメンタルヘルス指針が有ります。参考にしてください。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K151130K0030.pdf
上場・非上場企業両方での勤務経験ありの現役産業保健師です。 >自分の主治医と会社の産業医(もしくは保健師、人事担当者)との面談はあるのでしょうか? 弊社の復職支援プログラムでは、休職期間中に産業医面談を実施、 場合によっては、主治医の診察に保健師が同行したり リワークプログラムやデイケアの担当者とも連携し 回復状況を確認する流れになっています。 (地元の開業医と産業医契約) 前の方が主治医の意向が尊重されると回答されていますが 主治医の診断書と産業医の意見書、両方を見て 最終的に人事が復帰を判断しています。 こちらも参考に http://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-pro-qa/mh-pro-qa001/
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