教えて!しごとの先生
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現在育休中の1児の母です。 2018年 6月 第1子出産 2019年 4月 現在(第1子10ヶ月) 7月 …

現在育休中の1児の母です。 2018年 6月 第1子出産 2019年 4月 現在(第1子10ヶ月) 7月 保育園入所予定 8月 仕事復帰予定 第2子妊娠発覚予定(2学年差最短) 12月 仕事復帰していなければ 第1子の育休1年6ヶ月 2020年 3月頭 第2子産休スタート 4月 中旬第2子出産予定 ※2学年差で第2子を希望しています ※保育園入所や妊娠はあくまでも予定です 現在育休中ですが会社は辞めず復帰したいと考えています。 そこで第2子を最短で授かれた場合、約半年間しか復帰しないことになります。 その場合第2子の時の産休・育休の給付金のベースになる給与額はいつの分で計算されるのでしょうか? また、半年間しか復帰しないので逆に会社に迷惑をかけるのではないかと思うのですが別に普通ですか?皆さん気にせず子作りしたり復帰したりしてるものですか? ちなみに私の仕事は事務仕事で1人分しか席はありません。私が産休に入る時から派遣さんが代わりに働いてくれています。 妊娠なんて予定でしかないので会社に相談できません。 詳しい方、経験された方などお教えください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    復帰しなければほぼ第一子と同じ。 (ほぼ、というのは、育児休業給付金が人によっては下がったという人もいるので) 出産手当金は支給開始日以前の標準報酬月額12ヶ月分を必要とするので、復帰後改定されるかどうかで第一子と同じか異なるかになります。 育児休業給付金は復帰しなければ、最初の通りほぼ同じ。 復帰すれば、復帰後のお給料が算出に使われる条件を満たすお給料(賃金支払対象日数が11日以上の給料)なら、それが使われるし、直近6ヶ月分必要なので、復帰後のお給料だけでは6ヶ月ないなら、不足月分を第一子産休前の直近で補う。 ちなみに、第一子が6月生まれなため、7月入所申し込みでは不承諾の場合に法律上の育児休業は延長できず、育児休業給付金も延長されません。 会社はそれでも育児休業とれても、育児休業給付金は法律どおりです。 〉また、半年間しか復帰しないので逆に会社に迷惑をかけるのではないかと思うのですが別に普通ですか?皆さん気にせず子作りしたり復帰したりしてるものですか? 知恵袋の妊娠カテではよく見かけました。復帰した矢先、妊娠。育児休業中に妊娠。みなさん育児休業給付金が気になるようで。

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