解決済み
何が何でも違法というわけではない。 育児・介護休業法においては、異動などによって育児に支障をきたす場合は、就業場所に配慮しなければならないとの規定があり。 厚生労働省の指針は、「原則として、育休明けは原職、もしくは原職相当職に復帰できるよう配慮すること」を会社側に求めている。 出産や復帰を理由に不利益になることを禁止してはいるが、 とはいえ、空いた穴をうめて業務遂行をするために、人員を採用した場合は、 異動に業務上の必要性と目的の妥当性があり、異動にともなう降格や減給など明らかな不利益がない限りは異動は仕方ない場合もあるということ。 実質、二人で回していた業務が一人になり、 もう一人も産休になると後任を作らざるを得ないですよね?
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