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現在、3回目の育休延長中です。3回とも待機児童になりました。延長から半年経とうとしていますが、まだ希望の保育園から連絡が…

現在、3回目の育休延長中です。3回とも待機児童になりました。延長から半年経とうとしていますが、まだ希望の保育園から連絡が来ません。勤務先は育休を3年取れるので、あと1年半の猶予期間はありますが、最近、同僚が産休に入り、後任がきたとの連絡を受けました。元々2人で回していた業務を、今は同僚1人でこなしていたので、後任がいるとなると、私が戻る場所はないように思います。しかし、産休前の部署に戻れないのは違法なんですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    何が何でも違法というわけではない。 育児・介護休業法においては、異動などによって育児に支障をきたす場合は、就業場所に配慮しなければならないとの規定があり。 厚生労働省の指針は、「原則として、育休明けは原職、もしくは原職相当職に復帰できるよう配慮すること」を会社側に求めている。 出産や復帰を理由に不利益になることを禁止してはいるが、 とはいえ、空いた穴をうめて業務遂行をするために、人員を採用した場合は、 異動に業務上の必要性と目的の妥当性があり、異動にともなう降格や減給など明らかな不利益がない限りは異動は仕方ない場合もあるということ。 実質、二人で回していた業務が一人になり、 もう一人も産休になると後任を作らざるを得ないですよね?

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