厚生労働省 職場の安全サイト 安全衛生キーワード 衛生管理者 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo33_1.html より 抜粋 なお、衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは選任が免除されます。この許可は、衛生管理者の突然の死亡、退職等特殊の事由により欠損を生じたが、その充足に期間を要することがやむを得ないと認められるときで、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつ、おおむね一年以内の期間に限って行うことなどの要件が設けられています。 ----- 労働安全衛生規則 (衛生管理者の選任の特例) 第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。 この特例が、病気休職に適用されるか所轄都道府県労働局に問い合わせてみてください。 また、衛生管理者試験は毎月行われていますので、この機会に衛生管理者免許を持つ従業員を増やすなど検討してみてはいかがでしょう。
自分の経験上の話です。 衛生管理者の資格を持った者が辞めて、他に有資格者の後任がいない。 後任が決まるまでは有資格者がいない状態でも大丈夫なのかを監督署に尋ねたところ、「現状で有資格者がいないのなら仕方ないでしょ」と言う答えでした。 辞めてしまっていない者に対してがそんなものだから、休職中とは言え在職しているのなら大丈夫ではないかと思われます。 絶対大丈夫とは言えませんが・・・ こう言う事は言ってはいけないのだろうけど、質問者さんが休職中に事故とかの問題が起こっていなければ問題は無いだろうし、気になるのなら衛生委員会の議事録とか現場パトロールの報告書とかの書類に名前を載せておけば良いんじゃないかな。
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