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小さな会社の総務です。通勤時の労災についてお尋ねします。 田舎なので車通勤が多いです。 グーグルマップで社員の家…

小さな会社の総務です。通勤時の労災についてお尋ねします。 田舎なので車通勤が多いです。 グーグルマップで社員の家と会社との距離を出し、その距離に応じて非課税限度額の通勤費を支給しています。趣味が自転車の人などが、季節のいいときは自転車に替えて通勤してくることや、 親子や夫婦が時々一緒の車に乗って通勤してくることがあります。 通勤費は一人一人に支給しています。 この場合、通勤時に事故にあった場合、労災は有効なのでしょうか? 私自身は、自転車で通っていますが、豪雨の時などタクシーを使うことも許されないのでしょうか? わかる方がいらっしゃったら教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    よく「会社に届け出た経路・手段でないと労災にならない」と思っている人がいますが、全くの勘違いです。 また、就業規則上、通勤手当の対象として適切かどうかも全く関係ありません。 「合理的な経路及び方法」であれば、全て労災の対象です。 東京労働局の説明 「合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。」 「合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html だから、質問のケースはいずれも「合理的な経路及び方法」と判断されるでしょう。

  • 合理的な経路から外れていなければ、通勤災害の補償の対象となります。

  • 会社に提出した申請書に準ずるねW。^^

  • 方法はどうあれ、寄り道などがなければ労災はおりる可能性の方が高いですね。 ただし、こうなると会社も管理不行になりやすいので、就業規則で通勤方法を固定化し、違う通勤方法をとった場合は罰則を設けた場合は、社内処分する事も可能ですね。

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