解決済み
はい、そうです。 ちなみに免許を取る時には、支援領域が確かに定められている免許になります。 が、あくまでも特別支援学校教諭の免許なので、例えば聴覚障害の領域を持って居たとしても、知的障害などの領域でも勤務可能です。 あくまでも専攻した内容というような位置づけで、特別支援学校教諭の免許状自体は、「特別支援学校教諭」しかありません。 このため、書類上は免許取得は最初の1つ目の領域の時で、2領域目以降を追加したとしても、免許の取得日は変わりません。 なお、免許を取る場合には、全領域の勉強が必須です。 例えば聴覚障害領域をメインで免許を取ろうとした場合、確かに半分くらいの勉強は聴覚障害領域になります。 でも残りの半分くらいが、残る領域の勉強になります。 そして残る全領域をやります。一部領域だけやらないという事は無いです。 あくまでも勉強自体は全ての領域でやった上で、メインとして学修している領域という位置づけが一番しっくりくる感じのイメージになるので、そういう物だとは思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
なるほど:1
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