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春から大学生になります。アルバイトに関してですが、103万以上は扶養や税金の関係で親の負担になるので稼げません。それでも…

春から大学生になります。アルバイトに関してですが、103万以上は扶養や税金の関係で親の負担になるので稼げません。それでも、どうにかして、扶養に外れず103万以上稼ぐ方法はありますか?1ちゃんとしてない個人経営の居酒屋 2アフィリエイトなどのプログラミング事業 ぐらいしか思いつかないのですが、1はリスクがあると思います。2の事業は103万の中に含まれるのでしょうか?扶養に外れずバレないで働いた方の実体験や聞いた話などなんでもいいのでお願いします ♂️

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的に無いですよね。所得税も住民税も「総合課税」 ですからw 以前に会社員の人がブログのアフィリエイト収入200 万円強を申告せず、東京国税局に所得税法違反で摘発 されていましたよね。 会社員氏曰く「まさか、ネットの副業がバレるとは思わ なかったorz」と供述しているとのことでしたが。 副業収入の場合、経費を除いて20万円以内の場合は 確定申告が免除される事に成っていますがね。 (但し、住民税にはそのような規定が存在しないため、 別途住民税の申告は必要ですがね) まぁ、やるなら「業務委託」で確定申告や住民税の申告 は自分でやってね(^_^;)って収入の仕事なら、バレない のかも知れませんがね。 (例、ポスティングの仕事とか一枚当たり幾らって形で 報酬として支払われる仕事とか、都心部ならウーバー イーツとかの仕事等)

  • ・特定口座源泉徴収有での株取引による利益 ・NISA口座による投資信託での利益 ・宝くじ当選金 ・110万円以内の贈与を受ける とかだな。 扶養される範囲を103万円と考えないことだ。 扶養される範囲はあくまでも年間合計所得38万円以下だ。 103万円というのは雇用契約に基づいた給与の年間課税収入額だ。 仕事して得る金が全て給与だと思ってはいかん。 例えば、作家、漫画家、Youtuberだとかは誰かに雇われて指揮命令監督を受けながら、労働時間や就業場所の制約を受けて働いていないことを思えば想像つくはずだ。制約がない分、オンとオフの境はない。自由なようだが、成果が得られなければ収入もない。 雇用されて給与を貰っていれば、労働基準法の保護下にあるが、そうでなければない。プロとして自分自身が個人事業主として、相手と業務委託や業務請負の契約をすることになり、貰う金は料金や報酬となる。キャバクラ、ホスト、芸人、一人親方等もどっかに働きに出ていてお金を貰うだけで給料みたいに思っているやつもいるが、ほぼ報酬だ。 こういう報酬や料金の場合は、収入からその収入を得るためにかかった経費を差し引いた額が所得となる。 給与はなぜ103万円か。この103万円は収入だ。 給与は雇われているわけだから、だいたいは使用人の利益のために活動しているわけだ。性質上、個人の経費などは生じない。 しかし、それでは不平等なため、給与所得控除という経費の代わりみたいな制度が設けられており、それが最低65万円ある。それを引くと38万円となる。 38万円は基礎控除と同じ額で、基礎控除は誰にでもある控除額だ。 何から控除するか。それが所得だ。所得から所得控除を引いて課税所得となり、それに所得税率を掛けて所得税を算出する。 所得から所得控除して課税所得が0ならどんな率を掛けようと0だ。 この範囲が扶養される条件だ。 冒頭にあげているように、年間合計所得が38万円以下だ。 副業などしているやつもいるが、給与にしろ、その他にしろ、所得の段階で合算して38万円以下でないといかん。 ちなみに、給与所得控除の65万円を給与収入から引くわけだが、これが103万円未満でマイナスになったとしても、給与所得については0にしかならんから覚えておくことだ。

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  • 扶養から外れ税金がかかる分だけ自分で払って上げれば良いじゃないでしょうか。

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