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石鹸作りについての質問です。

石鹸作りについての質問です。石鹸作りの資格は販売目的だけですか? 自分が作る分には必要ですか。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    自分で使用するための石鹸作りには、資格は不要です。 販売目的の場合、薬機法(旧 薬事法)により 「化粧品」(人の体を洗うのに使う石鹸が化粧品の定義に当たる)を 製造、販売するためには化粧品製造販売業と化粧品製造業の許可が必要です。 薬剤師の資格を持つ管理責任者が必要だったりなどハードルは高いです。 人の体を洗うのが目的ではない石鹸もあります。 キッチン用、洗濯用石鹸の場合は、薬機法で定義する化粧品にはあたらず、 家庭用品品質表示法に従って表示をする義務はありますが、 販売許可は特に必要ないようです。 手作り石鹸についての注意事項 / 佐賀県 http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00334262/index.html 手作り石けんの製造や販売に注意!!(医薬品医療機器法) - 広島県ホームページ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/iyakuhinnseihan/1309486733135.html 化粧品に該当?!石鹸・手作り石鹸販売で守るべき薬事法表現とは? https://yakujihou-marketing.net/archives/522 薬機法(薬事法)をクリアするには雑貨として手作り石けんを売る https://892copy.jp/how-to-clear-yakujihou-jisakusoap/ 手作り石鹸販売は違反! 抜け道はあるのか? http://yakuji.exblog.jp/6151461/ 【薬機法】化粧品・薬用薬品(医薬部外品)・雑品の違いとは? http://m3shimai.com/yakujihou-zaltuka/ 【第1回】化粧品と薬用化粧品、そして雑貨の範囲をおさらいする | コスメオーブン https://www.cosmeoven.com/pickup/article/15

    ID非公開さん

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