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社労士の問題に関しててです。 障害厚生年金2級は、当該障害厚生年金の受給権者が同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給…

社労士の問題に関しててです。 障害厚生年金2級は、当該障害厚生年金の受給権者が同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を受けることできない場合であって、当該障害厚生年金の額が満額の老齢基礎年金相当額の4分の3を乗じて得た額に満たないときは、その額を障害厚生年金の額とする。 とあるのですが、当該障害厚生年金の受給権者が同一の支給事由に基づく障害基礎年金の支給を受けることできない場合ってどういう時ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    厚生年金保険法50条3項の規定ですか。 1級、2級でこの規定に該当するのは 65歳を過ぎて厚生年金に加入していて、従って国民年金の第2号被保険者でない時に初診日がある傷病で障害等級に該当する状態になった時。 だけですね。この最低補償の規定は、3級の障害厚生年金に適用される場合の方が有名です。 厚生年金保険法 (障害厚生年金の額) 第五十条 ・・・・ 3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。

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