検察官には管轄があり、土地管轄と事物管轄と審級管轄の3つがあります。 そのうち、土地管轄は、所属する検察庁に対応する裁判所の管轄区域内でしか検察権を行使できないという管轄です。 東京地方検察庁検察官の土地管轄は、東京都全域です。 東京地方検察庁には立川支部がありますが、支部は単なる事務分配の問題とされ、法律上、東京地方検察庁検察官は、立川支部管内でも土地管轄はあります。 また、東京区検察庁検察官の土地管轄は、東京簡易裁判所の管轄区域に対応しますので、東京都特別区(23区)内に限られます。 しかし、検察官の捜査権限は、必要に応じて管轄区域外でも行使できます。 したがって、検察官には(土地 )管轄があるものの、捜査権限については日本全国どこでもその権限を行使することができます。
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