☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、高校国語免許や高校英語免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「高校公民免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校公民免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「高校国語免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校英語免許の取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校英語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 高校国語免許や高校英語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 高校国語免許や高校英語免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「高校公民を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位を、 高校国語免許や高校英語免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、高校国語免許や高校英語免許を取得する場合 →この場合は、 ア)国語免許・英語免許の「教科に関する科目」:20単位以上 イ)国語科教育法・英語科教育法:4単位以上 合計24単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 高校国語免許や高校英語免許を取得することができます。 ※この場合、 ・英語科教育法や国語科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・英語や国語の教育実習 ・教職実践演習 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もございます。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示をお受け下さい。
高等学校一種の取得であれば教育実習へ行く必要はなく、教科に関する科目20単位と教科教育法(4単位程度)を通信制大学等で取れば、別表第4!?という方法での申請により取得できます。 ただ中学校や小学校、特別支援学校の免許を取る場合は話は変わります。質問者様は高等学校一種のみの免許状をお持ちということでしょうが、公民の免許状を取る際は恐らく2単位分、2週間のみの教育実習しか行っていないのではないでしょうか。高等学校一種だけ持っている人が中学校を取る場合は更に2単位分の教育実習と介護等体験(特別支援学校5日間と社会福祉施設2日間)が必要となります。また教科教育法の単位も8単位から10単位分全て履修しなければなりません。また中学校一種免許があって小学校一種免許を取る際は、各教科の指導法と2単位、2週間の教育実習が必要となりますし、特別支援学校の免許を取る際も別に教育実習が必要となります。 自治体によっては教員採用試験の高校の枠において、高等学校一種免許だけでは受験を認めない場合があり、その際は中学校一種免許の取得が必要となります。なので高等学校だけに固執することなく、中学校免許を取得して万全の体制で教育界へ飛び込んでくれるよう願っております。
結論から言えば、教育職員免許法の「別表4」の適用を受けて取得するかたちになるため、高等学校一種公民の資格を有していれば、高等学校一種の他科目の教員免許を取得する際の教育実習は不要です。 但し高等学校の免許しか持っていない状態で、中学校などの他校種の免許を取得する場合は、たとえ同じ教科であっても教育実習が必要になります。
これについては免許の取得方法と、取ろうとする人の年齢にもよります。 公民をお持ちだという事なので、50代とかではないので大丈夫なんですが、持っている免許が公民で無かった場合には分かりません。 まず教育実習ですが、以前は2単位で免許が取れました。 その後制度改正されて、大半の科目が3単位の実習となりましたが、一部の科目に限り2単位のままとなっています。 例えば国語だろうが保健体育だろうが、まだ2単位の時代に免許を取った人は2単位しか実習の単位がありません。 が、3単位の実習が必要な免許を取ろうとした場合には1単位不足してしまう訳です。 ただし、公民については別です。 公民と地歴は免許が出来た時から3単位の教育実習でした。 何故なら以前は存在して居なかったからです。 昔は高校"社会"という免許で、2単位の時には社会でした。 実習が3単位になるタイミングで免許自体が公民と地歴に分割されているので、社会ではなく公民を持っているのであれば実習は3単位持っています。 ただこれは公民を持っているからであって、他の教科の免許を持っている人の場合には、年齢やいつ免許を取ったのかが重要になる訳です。 とりあえずはイメージとしては、教育実習は要らないと思っておいて下さい。 ただしそれはあくまでも公民を持っているからです。 他の人は全然違う条件の場合もあるので、他の人におススメをする場合などは、年齢や持っている免許の教科を確認して説明しないとトラブルの元になるので他の人に説明する時には注意しておいて下さいね。 とりあずは実習はやらなくても良いとは思っておけば良いですよ。 なお、他の教科で事例が国語や地歴っていう事なんですが、一応高校福祉と高校看護については、それぞれ福祉実習と看護実習という物が教育実習以外に必要になります。 なのでこの2つの教科については教育実習については回避できますが、他の実習が回避できないのではそれは注意しておいて下さいね。(通信制で高校看護を取れる所は無いのであるとすれば高校福祉だけですが) 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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