学歴詐称は詐欺行為ですからね。 例えば某企業が高卒給与を15万、大卒給与を20万で募集していたとしたら、学歴詐称で毎月5万のお金をその会社から騙し取ったことになります。 ですから厳密に言うと、刑法第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 で裁かれることになります。 まあ通常は懲戒解雇処分で済んでますけどね。 まあその肩書が就活の一瞬だけでなく一生に関わってきますから、正式に取得しておいた方が自分のためです。
更新する(もしくは維持する)努力をするから、価値があるのです。芸能人も一緒。メンテナンス、食事制限、筋トレをストイックに行うことで若さを維持します。だから価値があるのです。
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