協会けんぽの中小企業では、そんなところもありますね(>_<) 違法とは思ってない可能性があります。 そもそも、健康診断が”義務”とは知らない経営者もいます。 知らない社員もイッパイいることでしょう。 職場の健康診断を、健康保険の制度と思ってる人は、経営者側にも、社員側にも、イッパイいますね。御社の経営者もそうだってことでしょう。 事実は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の実施義務があります。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf 常時使用する労働者に、年1回の健康診断を、会社の責任において、実施せねばなりません。罰則付きの義務です(''_'') 協会けんぽの一般健診は、この義務のうち、せめて35歳~74歳の社員分だけでも、費用を補助してあげようって趣旨です。中小企業の苦しい台所を考慮して、助け合いの精神ってやつです。 なのに、その趣旨を知らないまま、35歳になるまでは健康診断をまったく実施しなくてよいと思い込んでる人たちがイッパイいるんですね。協会けんぽが受け入れてくれないなら、健診はできないとさえ思い込んでたりもします。 ちなみに、”35歳~”になってるのは、労働安全衛生法の定期健康診断は、34歳までは検査項目が少なく、補助なしでいいんじゃないかって考えのようです。当然、会社の経費で受診させる義務があります。
労働安全衛生法により、企業は年一回は従業員に定期健康診断を受けさせる義務があります。 勿論、費用は会社持ち。健康診断の時間も労働時間です。 という事で違法です。
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