解決済み
職業上で、食品衛生管理者に選任された際に、営業許可を受けている管轄保健所に「食品衛生責任者変更届」をすれば良いと思いますが...。 当然、2ヶ所以上の食品衛生管理者に同時になることはできませんし、資格自体は都道府県に関係ないので「食品衛生責任者変更届」を出す以外に特にすることはありません。 自動取得と書かれていますが、講習会を受ける必要がないというだけで、書面をくれる訳ではありません。 一応、届出の様式を貼っておきます。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/saisokuform07.pdf
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