解決済み
児童福祉司に興味を持っているのですが、条件に「心理学、教育学、社会学いずれかを専修していること」とありました。 現在私は大学の経営学部に通っているのですが、学部に心理に関する学科があり、決まった授業を取れば認定心理士の資格を取ることもできる学部です。 経営学部に所属している以上は、「専修した」ということにはならないのでしょうか?心理学に関する授業を受けるだけではダメですよね。 回答お願いします。
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児童福祉法には、「課程を修めて卒業」と書いてあります。 他学部で単位を取るだけではダメです。 ついでに紹介すると、第十三条の3の五にある「社会福祉主事」は、指定された科目の中で3科目の単位を取れば、任用資格を得られます。 たくさんの指定科目のうち3つだけでよいので、教養科目だけでも足りるくらい簡単に取れます。 こちらなら、経済学部でも取得できます。 社会福祉主事任用資格があれば、ほとんどの地方自治体の福祉職採用枠を受験できますし、実務経験は公務員になった後で満たせます。 ただ、児童福祉司の専門性や公務員試験(福祉)に合格できるかどうかを考えると、きちんと福祉の勉強をしたほうがよいと思います。 具体的には、社会福祉士の資格取得をおすすめします。 福祉系の大学に編入するか、大卒者を対象とした1年間で受験資格を得られる専門学校に行けば、受験資格を得られます。 児童福祉司は児童相談所のソーシャルワーカーですから、ソーシャルワーカーの国家資格である社会福祉士をぜひ取得なさっていただければと思います。 以下は、児童福祉法から抜粋です。 第五節 児童福祉司 第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。 ○2 児童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。 ○3 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 三 医師 四 社会福祉士 五 社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの 六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
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