業務独占資格ではありません。 以下にその根拠を示します。 介護支援専門員は法でケアプランニングを有資格者のみでなければ行ってはならない又は罰則がある等と制約されていませんので、日本国内の他の業務独占資格である各国家資格や都道府県資格等の公的資格と比較すると法で縛られていません。 介護支援専門員は介護保険法の69条各項を根拠として各都道府県が条例により試験実施をしており、指定居宅介護支援事業者の人員配置基準をこちらも条例で設けている訳です。 なので業務独占権は薄いとは言えますが、実務上はケアプランの作成はケアマネによる作成が報酬算定要件になります。 他の業務独占権のある各国家資格の業務解釈としては、その該当業務を業として行うか否か(対価の有無を問わず反復継続して業を行うか否か)が法解釈としてあります。 よって、個々が散髪をしても違法行為にはならないが、理美容師ではなくして業として髪を切る事は違法となります。 柔道整復師の柔道整復術や鍼灸師の鍼治療もそうですし、その他業務独占権のある資格も同じくです。そして、柔道整復師や鍼灸師は療養費(診療報酬と同じく医療保険適応)の有無によらず、自費であろうと保険内だろうとその業務行為自体に制約があります。医師の医業も自費の美容外科であろうが医業は医師のみが法により行える行為です。 先に挙げた理美容師法や柔道整復師法、あはき師法(通称)など各国家資格毎に法令が存在し其れにより該当資格者以外が業とする事を禁じています。 対する、介護支援専門員は介護支援専門員法のような法律も無く資格に創設された法令が存在しません。 また、ケアプランの作成に関して無資格者が行う事による罰則規定もありません。 要約すれば、法がケアマネ業務を有資格者ではなければ業務を反復継続的に行う事を制約していません。 ただ単に他人のケアプランを机上の理論上は作成できますが、実務上は介護保険上、無資格者のケアプラン作成に対する給付を受けられない為に他人のケアプランが作成出来ない(厳密には事業者のサービスのプランニングが出来ない)と言った具合です。 これは法によるケアプランニングの制約や直接的な業務の制約ではなく、実務上介護保険上で給付算定とプランニング要件がセルフプランかケアマネとなっている為です。 基本的に他の業務独占資格に関して業務そのものに法による制約を設けていますから、理論上はケアプランの作成自体に制約の無いケアマネは業務独占資格ではないと解釈する人も居るし、実務上は介護保険関係法令で報酬算定要件として指定事業者でケアマネがケアプランを作りケアランニングが出来る資格は介護支援専門員なのだから業務独占資格だとも言えます。 但し、介護保険法の枠内で報酬算定要件となる仕事が行えるから業務独占資格と言えるのかと言えば答えは「違う」でしょう。 何故かと言えば、それを業務独占資格と呼べば名称独占資格で認知されているPTやOTの資格等も診療報酬算定要件になるから業務独占資格ですかって事になります。 要は、業務独占資格の明確かつ的確な定義は無いものの広く認知されている業務独占資格の一般論から言えばその資格業務行為自体が法により資格者以外に規制されているか否かが業務独占資格か名称独占資格かの線引きになると思われます。 業務独占資格と言えば法による直接的な業務の制約を設けている資格(国家資格等)を指すケースが多い為、ケアマネ業務に対する介護保険法令や省令など迂回的に報酬算定やサービスの選定に関して制約はあれども介護支援専門員として当該資格業務に対して「直接的」な法の制約の無いケアプランニング業務(ケアマネ業務)を行う行為は業務独占ではない先のPTやOT等の先行事例等を考慮すると業務独占資格ではないと言う事になります。 何故なら、他の業務独占資格のある資格は直接その業務に対する法の制約や規定が存在しますから。 「追記」 他の回答に国家資格でなくとも、ふぐ調理師等の業務独占資格があるとの回答があります。確かにその通りで国家資格でなくとも都道府県条例等の法により(都道府県資格)業務に制約を設けていれば業務独占資格でしょう。 但し、ケアプランの作成行為自体は反復継続的に業として行えるかどうかと言えば、法による規制はありません。但しあくまで実務上は報酬算定も出来なければ介護保険の枠内でのサービスの割り振りが出来ないので理論上はですけど。ここが争点になるのではないでしょうか。 単純に資格者の専ら行う実務が法により規制されているか否かが争点になるのでは? となると、やはり介護支援専門員は一般論の業務独占資格との線引きでは業務独占資格ではないと言えます。
下の方たちの回答を見ていると自信が無くなりますが・・・ 介護支援専門員は業務独占と認識しています。 国家資格でないから業務独占でないと回答している方いますがそれは間違いでしょう <例えば> ふぐ調理師免許は都道府県条例、準看は保健師助産師看護師法ですが、業務独占です。 資格名 根拠となる条例及び業務独占規定 ふぐ調理師 各都道府県の条例 准看護師 保健師助産師看護師法 ケアマネージャーも都道府県管轄で国家資格では無いですが、業務独占となります。 私は【ウキペディア】が大好きなので上記の内容です。
業務独占ではありません。 国家資格には「業務独占資格」「名称独占資格」のほか、「必置資格(設置義務資格)」があります。 介護支援専門員は国家資格ではありませんが、「業務独占資格」ではなく「必置資格(設置義務資格)」に分類されます。 「資格が無ければ仕事できないから業務独占だ」と、おっしゃる方がいますが、そういうことではありません。
仕事としてケアマネ業務を行うには介護支援専門員の 資格が無いとできません。 なので、業務独占です。 セルフケアプランたら屁理屈を言っている人がいますが、 セルフケアプランでは報酬が出ませんので業務では ありません。
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