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公認心理士の受験資格の受験資格区分Gは、特例措置で5年以上の経験ですが、この5年以上というのは公認心理士法が施行されたH…

公認心理士の受験資格の受験資格区分Gは、特例措置で5年以上の経験ですが、この5年以上というのは公認心理士法が施行されたH29年9月以前に5年の経験ということでしょうか? 例えば現在3年の経験があって2年後に5年に達しても無理ですよね? 仕事内容は心理に関する支援をしてるとしての質問です。

補足

公認心理師でした。訂正します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公認心理師です。名称独占資格なので、名称を間違えるのはまずいです。 3年の経験がいつの時点の経験だったか次第です。 12年9月16日~17年9月15日の間に、法第2条第1号から3号までに揚げる行為を業としていなかった場合は、通算5年以上の経験があっても受験資格はなしです。 していた場合は、22年9月14日までにさらに2年の経験を積めば、経験が通算5年に達した時点で受験資格要件を満たしたことになります。 例えば、16年1月から今年1月までの3年の経験なら、その後も続けて経験を積めば、21年1月を過ぎた時点で経験5年以上という現任者の要件を満たしますので、(試験の時期が9月で変わらなければ)21年と22年と2回試験が受けられます。

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