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職業訓練指導員講習(48時間自動車整備課)受講資格について。

職業訓練指導員講習(48時間自動車整備課)受講資格について。私は、中古車販売会社3年勤務後退社、現在指定工場5年勤務しており、最終学歴 整備専門学校(専修学校2年課程 (卒業証書に工業専門課程修了とあります)H13年卒業。2級ガソリンH13取得しておりますが、受講資格は、あるのでしょうか?職業訓練センターに問い合わせをしてみたのですが、受講資格者に当たらないと返答がありました。また、わたしの経歴、資格等で、講習を受けず試験を受け取得する方法などあるのでしょうか?ちなみに専修学校2年課程は、受講資格はないが、職業訓練学校自動車整備課2年課程を卒業すると受講資格があるそうです。詳しい方私にお教えいただけないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    指導員講習(いわゆる48H講習)受講資格の学歴要件の表には、専修学校専門課程(専門学校)は記載されていませんね。短大・高専はOKです。世間的には専門学校は短大と同等とされているので(大学編入や公務員試験の採用条件など)、妙な感じはしますが。ご指摘のとおり、職業訓練校(専門課程の高度職業訓練修了者)は短大と同じ扱い(実務経験4年)で、受講資格が出来ます。 規則の文言上は、厚生労働省(職業能力開発局長)が認めれば要件表に載ってなくても受講できることにはなっていますが、残念ながらまず実際上はムリでしょう。 2級ガソリン自動車整備士の資格をお持ちということですので、職業訓練指導員の試験を受けることは出来ますよ。自動車整備科に関する特例で、受験資格に実務経験年数は問われませんし、実技試験と、学科試験の「指導方法」を除くすべての試験科目が免除になります。「指導方法」1科目だけ合格すればOKです。

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