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弁護士になってから社労士登録する場合と社労士を取得してから弁護士になる場合のそれぞれのメリットとデメリットは?

弁護士になってから社労士登録する場合と社労士を取得してから弁護士になる場合のそれぞれのメリットとデメリットは?大学1年です 在学中に中小企業診断士、社労士、予備試験の合格を目標にしています。 して、今年の中小企業診断士試験の一次、二次も通過して先程口述が終わりました。 口述で落ちることはマズ無いとのことですので、次の勉強に進むつもりです。 候補としては社労士と予備試験があるんですが、予備試験ルートでも法科大学院ルートでも司法試験に合格して弁護士になれば社労士登録できますよね ということは、弁護士になる前に社労士を取っておくことは無意味なんでしょうか? 弁護士になってから社労士登録する場合と社労士を取得してから弁護士になる場合、それぞれのメリットデメリットを教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    社労士登録している弁護士さんもいますが、専門的知識を本当にもっているかは微妙。福岡のKさんも税理士・社労士登録で全国配信してますが、社労士からみると、アドバイスが的外れすぎて笑えます。 本来の社労士としての知識を得るには、社労士資格を取るのもひとつの手法ですが、弁護士兼社労士に求められるのは、社会保険の手続のような社労士実務ではなく、労働裁判に関する知識でしょう。 社労士試験合格に求められる ・労働保険徴収法 は弁護士兼社労士には無用でしょうし、 ・国民年金法 ・厚生年金保険法 の大部分は、社労士としても実務上役に立ちません。 (障害年金専門の社労士を除く) また、社労士関連法は、国民の大部分に影響があり、集票にも大きく影響を与える為、必ず毎年多数の法改正があります。これいについていくこと自体が、弁護士業務として必要かどうかが疑問です。 ですから、社労士取ってから、弁護士になるというのは、単純に遠回りの話になります。営業戦略的にもあまり望ましくないでしょう。 それで評価してくれるのは、社労士だけです。そこにあまり意味はないのでは? 労働裁判の判例についても、現実的にそのほとんどが、個別の特殊案件に過ぎず、判例としては使いにくく、判例評釈や法的規範として裁判官に述べる程度にしか使えません。 賃金不払や明確なパワハラ・セクハラであれば、労働局で対応できるでしょうから、労働弁護士に必要なものは、相手が否認している内容を、法的に違法である(又は無い)ことを抗弁できるかどうかなので、むしろそれは労働基準法や各種労働法の知識よりも、きちんとした民法の話や、裁判判例上で積み重なった裁判上の手法の方が重要でしょう。 ですから、知識の充足として、社労士を受けてみるのは一興ですが、あくまで司法試験に標準を絞ってからでも十分に足りえるのではないかと思います。

  • 合格を前提とする限り、他の回答者のとおり遠回りだけです。 でも、試験って、合格するとは限らない。 何年も挑戦して、落ち続ければ、資格的には何にもない。 司法試験に比べれば、社労士なんてやさしい試験。 でも、司法試験に落ちたときの保険と考えればいいんじゃない。

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    1人が参考になると回答しました

  • 社労士登録しなくても弁護士は社労士の仕事全部することできるよ。。。。 (登録しない限り社労士と名乗ることはできないけれど。。。) ちなみに、 弁護士は弁護士登録により 司法書士 税理士 行政書士 海事代理士 弁理士 など、ありとあらゆる他人の法律事務のすべてを代行できます。 (公認会計士の会計監査、宅建士の重要事項説明など一部を除いて、、、) でも、弁護士なら弁護士しかできない仕事をした方が絶対いいとは思うけどね。。。

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  • 弁護士になってから社労士登録すればいいです。 社労士を取得してから弁護士になるのはまわりみちです。途中で社労士をとるメリットは皆無で時間の無駄です。 はやく司法試験に合格しましょう。

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