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行政書士の報酬には、何故源泉所得税がかからないのですか?

行政書士の報酬には、何故源泉所得税がかからないのですか?専門家の報酬には源泉所得税がかかりますが行政書士はかからないのですよね? 所得税法204条、205条、所得税法施行令322条の根拠法令もありますが・・・。 弁護士、税理士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、建築士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、海事 代理士には源泉所得税がかかるのに いまいち納得できません。 解答は上記の法令で決まってるではなく具体的に説明した解答を望みます! また、海事代理士はどんな業務をするのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.行政書士会のHPでも、「その理由を明確に説明するのは難しく、法整備上の落とし穴と考えられている。」とされており、結局のところ、明確な理由があるわけではなく、単に立法の際に行政書士を入れ忘れただけで、わざわざ法改正するほどのこともないのでそのままになっている、ということではないでしょうか。 いずれにせよ、他の資格業は確定申告で調整しますから、その都度納付するか、まとめて納付するかの違いであり、納税額に変わりはありません。 2.海事代理士は、船舶の登記・登録・検査・海技免状等の手続及びこれらの手続に関する書類の作成をします。 詳しくは、海事代理士法では、下記の法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類の作成をすることを業とする、と定められています。 『船舶法、船舶安全法、船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律、領海等における外国船舶の航行に関する法律、前各号に掲げる法律に基づく命令』

    4人が参考になると回答しました

  • 憶測ですが、、行政書士は個人から小口の依頼が多く、(依頼者たる個人はその都度報酬・料金だけを支払っているので)源泉徴収義務を課すことができないから。そんなこんなでメンドクサイから依頼者を問わず源泉徴収義務ナシに決定! こんな感じで如何でしょうか? 海事代理士は、お船の分野のでの司法書士&行政書士&社労士と考えていいと思います。お船の分野の主務省庁は、旧運輸省→現国交省と独自の歴史をたどっています。

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