解決済み
平成30年度行政書士試験の記述式採点を宜しくお願い致します。 問44 XはB市に対し取消訴訟と無効確認訴訟を併合提起すべきである。 問45 Cに対し本件契約を追認するかどうか催告し、その結果追認しないと確答を得る必要がある。 問46 AはBに対し、口頭での贈与契約は引渡し前であれば取消すことができるので本件契約を取消す。 問56没問により足切復活しました。 足切だったのでスクールに採点依頼していなかったので宜しくお願い致します。
553閲覧
問44 Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。 A県を被告(6点)。 行政の不作為の確認(6点)。 申請に対する許可処分の義務付け(6点)。 上の2つを併合した訴訟を提起すべきである(2点)。 上記を考えて、0点。 ーーーーー 問45 誰に対して、どのような催告をし、どのような結果を得る必要があるのか。 Aは、成年後見人のCに対して、本件契約を追認するか否か確答すべき旨の催告をし、そこで追認拒絶か又は取り消しの結果を得る必要がある。(約60文字) Cに対して(5点)、本件契約を追認するか否かを催告をし(5点)、追認拒絶(5点)や取り消し(5点)の結果を得る必要がある。(45文字) 甘く見てもらえれば、20点満点。悪くても2/3の14点はもらえる感じ。 ーーーーー 問46 Aは、どのような理由で、どのような法的主張をするべきか。 Aは、贈与契約が書面でされていないことと、引き渡しという履行も終わっていないことを理由として、 本贈与契約を撤回する主張をするべきである。 書面による贈与契約でなく(7点)、かつ引き渡しもない(7点)ことを理由として、撤回(6点)の主張をするべきである。 うまく読み取ってもらえれば、14点。 しかし、どのような主張をするべきかの問いの文章としては不適切なので、0点もあり得るかも? ーーーーー 良くて35点前後で、悪くても20点近くはある感じだと思います。 合格しているといいですね。
44 0点 趣旨を外しています 4516~20点 46 10~12点
【採点基準】 問44 A県を被告として +4 農地転用許可処分義務付けの訴え +8 不作為の違法確認の訴えを併合して提起する +8 問45 Cに対し +6 本件契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をする +8 取消の意思表示を受ける または追認拒絶の結果を得る +6 問題46 書面によらない贈与契約 +8 履行が終了していない為 +6 撤回を主張すべき +6 【上記基準を踏まえた採点】 問44 点数がつけられません。 0/20 問45 気になる表現は散見されるものの、許容範囲内にあると判断し、 20/20 問46 「書面によらない贈与契約」の文言が欲しい。 「口頭での」≠「書面によらない」ため、ここは条文どおりの書き方をしないと点数がつかない。 「引き渡し前であれば」ここを履行が終了していないというニュアンスで加点されれば、+6 しかし、「取り消すことができるので」の文言次第では、点がつかない可能性もあります。 したがって0〜6/20 合計 20〜26/60 合格しているといいですね
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る