解決済み
行政書士試験 2018年 平成30年度 記述について採点お願いします。 辛めの採点で、お願いします。【問44】 XはA県に対して、農地転用拒否処分の取消し訴訟と、その許可を求める義務付訴訟を併合提起すべき。 【問45】 Bの後見人に対して、追認するかどうかの催告をし、追認を拒絶する結果を得る必要がある。 【問46】 AはBに対し、当該贈与が書面又は履行に着手していないとの理由で贈与の撤回を主張すべき。 【問46】の『本件契約』を入れ忘れたことが何点減点になるかが不安です。0点はありえるのでしょうか??
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採点基準は以下のようであると予想されます。 但し特定の単語が出てきていても、文章の構成等で理解不足、意味内容が異なっている場合は加点できません。 44. 被告A県 4点 農地転用許可の義務付訴訟 6点 併合提起 4点 不作為の違法確認訴訟 6点 45. Cに対して 4点 本件契約を追認するか 4点 確答すべき旨の催告 4点 追認拒絶 8点 46. 書面によらない贈与 8点 引き渡しが未了である 8点 契約の撤回 4点 書き損じ 各 -2点 以上を基準に当てはめるのが望ましいと考えます。 ・以下あなたの予想点数を書きます(貴方の点数・満点)。 ・以下必要に応じて文章を切ります。 【問44】 XはA県に対して(4点・4点)、①農地転用拒否処分の取消し訴訟と(0点・6点)、②その許可を求める義務付訴訟を併合提起すべき(4点・10点)。 ①取消訴訟と義務付け訴訟は違うので0点 ②その許可の前提となる、義務付けが出てきていないので‐6点 したがって4+4=8点 【問45】 ③Bの後見人に対して(2点・4点)、④追認するかどうかの催告をし(6点・8点)、追認を拒絶する結果を得る必要がある(8点・8点)。 ③Bの後見人はCなのでCと書くべきでした、Bの後見人と書かれていた点で問題文の読み込み不足で‐2点 ④確答すべきというワードが欲しかったけど、追認と催告があるので‐2点で6点 従って2+6+8=16点 【問46】 AはBに対し、⑤当該贈与が書面又は(0点・8点) ⑥履行に着手していないとの理由で贈与の撤回を主張すべき(12点・12点)。 ⑤これについては『書面によらない贈与』なので、『書面』と書くと書面があっても解除できるように読めますから、意味を取り違えていると読めまして厳しく見ると0点 ⑥はかなりいい感じで書けていたと思います12点満点。 従って8点+16点+12点=36点 と予想いたします。 問46は書き方をもう少し考えてほしかったですし、45はもうちょっと問題文をよく読んでほしかったです。 応援しています。
厳しく採点だとワード採点となりませんので 44-4~6点 取消訴訟と書いてる時点で壊滅的です 農地転用拒否の取り消しと書きながらその許可と支離滅裂です 45-12~14点 相手方を間違えてる時点で減点 後は確答を得る必要があるとつけてほしい感じです 46-12~14点 書面によらない贈与と書くべきだったのと 「又は」は余計でした 実際、今年は甘く入るでしょうから ここまで厳しくはないとは思います
本試験お疲れ様でした。 まず、同じ受験生なので、回答には責任は持てません。ご了承下さい。 受験指導校曰く、採点は行政書士試験センター次第なので、何点取れるかなど、誰も判る訳がない。 と、言ってましたよ。 確かに、年度により採点基準が変わるこの試験では、記述の採点は誰も判らないのでしょうね。 とにかく、祈りましょう。
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