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アルバイトの時給について

アルバイトの時給について私のアルバイト先はお給料が15日締めの月末渡しなので 直近で言うと、9月16日~10月15日に働いた分が 先日31日に渡されたのですが、 大阪府の最低賃金によると10月から 909円が936円に上がっていました。 という事は、9月30日までの分は909円で 10月1日からの分は936円で計算したものが 私のお給料ということですよね?? ですが、明細を見て計算すると 全て909円計算で出されていました。 正しい金額と誤差が900円少しですが きちんと少なかったと言うべきですよね?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    10月1日勤務分から時給上昇したら法律はクリアできますから、 9月末までの労働時間数×909+ 10月1日から10月15日までの労働時間数×936 という計算になりますね。 もちろん9月16日から10月15日までのすべての労働時間分を936円にしても法律以上の優遇してるだけなので問題ありません。 これしてないなら、まぁ最低賃金法違反です。 最低賃金法の変化なんて把握してない会社も多いのでよくあることではありますけどね。 909円なんて言う半端な金額を時給で出してるなら最低賃金に合わせてるんでしょうから会社に伝えればいいと思いますよ。

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