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社労士の模試で、 「25歳のときに障害厚生年金の受給権を取得し、その当時から引き続き障害等級3級の障害状態にある男性が…

社労士の模試で、 「25歳のときに障害厚生年金の受給権を取得し、その当時から引き続き障害等級3級の障害状態にある男性が、国民年金の第1号被保険者であった33歳のときに交通事故により死亡した。その者の死亡当時生計を維持されていたその者の妻は、遺族厚生年金の受給権を取得する。なお、死亡した男性は、20歳から25歳まで継続してすべての期間について保険料を納付していた。」という問題で、これは遺族厚生年金の支給事由のいずれにも該当しないため、誤りとのことなのですが、、 被保険者死亡であり、厚生保険年金被保険者期間も国民年金被保険者期間も未納はなく、支給事由、保険料納付要件共に満たしているように見えるのですが、これはどこで判断すべきなのでしょうか?教えてくださいm(_ _)mよろしくお願いします。

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回答(4件)

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    保険料納付要件は満たしていますが、支給要件は満たしていませんよ。もう一度遺族厚生年金の支給要件を確認してください。「満たしているように見える」とのことですがどれを満たしていますか? 注意点 ・死亡当時、厚生年金の被保険者ではない。 ・厚生年金の被保険者当時の傷病で、初診日から5年以内に死亡したのではない。 ・障害等級は3級 ・保険料納付済期間・免除期間が中卒で働いていたとしてもせいぜい18年 蛇足 なお、社労士試験では関係ありませんが「交通事故により死亡」と書くのは、問題を作るうえで、大事な点です。 実務では障害等級3級であっても、その障害で死亡した場合は障害厚生年金を支給する対応が取られており、死亡原因が書かれていない場合は、「それに該当する可能性があるではないか」という突っ込みが入るからです。 これは社労士試験受験の時点では、余計な知識です。

  • >国民年金の第1号被保険者であった33歳のときに交通事故により死亡した。 ・まず、遺族厚生年金の支給要件の一つに、厚生年金の被保険者だったか、被保険者期間中の傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき。というのがあります つまり、25歳で障害厚生年金を申請したのなら、初診日は原則としてその1年半前にある という事ですね そうすると、要件に書かれている、「初診日から5年以内に死亡した」にも「被保険者が死亡した」のどちらにも当てはまらない ということになります 初診日は24歳位にある訳ですからね それ以外にも、「被保険者期間中の傷病がもとで」っていう文言もあります この男性は事故死ですよね ということは、障害年金3級を貰うことになった傷病とは違う原因で亡くなったんです これでも要件をクリアしていないですね もちろん、次のいずれも満たしていません ・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 ・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。 よって遺族厚生年金は支給されない ということになりますね

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  • 例文では遺族厚生年金の支給要件は満たしていないです。 以下の①~④のどれかに該当していれば遺族厚生年金に該当するのですが、年金の未納が無いだけでは遺族厚生年金には該当していないと思います。 ① 厚生年金に加入中の人が亡くなった時 ② 死亡した時に国民年金でも厚生年金の加入中の傷病が元で退職後5年以内に死亡した場合 ③ 厚生年金の加入期間が25年以上ある時 ④ 障害厚生年金1級、2級の受給者だった時

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  • https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html 【遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)】 支給要件: ①被保険者が死亡したとき、 または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から 5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様 死亡した者について、保険料納付済期間 (保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) ※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 ②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 ③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。 遺族厚生年金の支給要件は上記3件です。 ③は該当しない。障厚3級の為。 ①は25才給付開始で33才死亡の為 初診日から5年以内の死亡ではない。これも該当しない。 ②の老齢年金の受給資格もない。 問題からすると20才~25才は厚生年金加入。 以後の25才~死亡時の33才迄は国民年金納付。 合計13年なので長期要件に該当せずに 遺族厚生年金の受給資格は発生しない。

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