資料と言うのが権利義務事実証明書面ならば、行政書士の副業では無く、行政書士の本業です。 誰がどんなところに何を目的として問い合わせをしたいのか質問の趣旨が分かりません
委任契約だから基本的に一部業務委託なんて起こるわけないだろ。ちゃんと勉強したの? それに委託なら、本人から委任された人間しか出せないんだから、他の行政書士に「お手伝いできません?」って電話するしかないだろ。
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