教えて!しごとの先生
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会社設立の準備期間中により、

会社設立の準備期間中により、仮の事務所などもない状態で、 社員数名、毎日カフェ等で仕事をしています。 その際の飲食代は経費として落ちるものだと 想定していたところ、 上司の方から経費で落とすことは出来ないとの 回答をされました。 ちなみに、経費としたいものは 昼食代を省いた飲み物代だけです。 仮に事務所等がある状態で、 飲み物代が経費にならないことは 承知しておりますが、 事務所もなく集合する場所としてカフェを指定され、 「飲み物を飲むのは勝手」という考え方もあるかもしれませんが、 カフェに入っておいて注文もしなければ、 一人一杯注文することを カフェ側からお願いされるのは当たり前ですし 道徳的に注文して勤務しております。 それが一ヶ月以上続いていれば 出費も安くはありません。 それでも経費で落としたいという考えは 通らない、間違った理屈になるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    経費にできないというのが税務上の話なのか、会社の内部規定の話なのかわかりませんが、税務上の話であれば会議費として経費にできますね。開業前なら開業費になります。 どこか会議室を借りた場合は使用料が発生しますし、カフェで打ち合わせというのはよくあることです。もちろん通常必要のないもの、例えばケーキなどを頼んだ場合は難しいかと思いますが、飲み物代くらいなら経費にするのが普通です。

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