教えて!しごとの先生
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公的年金の手続の代行は社労士の範囲ですが、私的年金や企業年金の手続は誰がやっても良いのでしょうか?報酬ありです。例えば、…

公的年金の手続の代行は社労士の範囲ですが、私的年金や企業年金の手続は誰がやっても良いのでしょうか?報酬ありです。例えば、ご主人様が亡くなった時の手続です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    誰がやっても良いと考えます。 但し、通常は、代理権は与えられていないので、書面作成は出来ますが、署名・捺印と窓口への提出はご本人でないと行えないと考えます。封筒に入れて切手を貼り、投函する行為を他人に依頼することは可能であると考えます。

    なるほど:1

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