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裁判官や検察官が破産した場合、失職してしまいますか? 弁護士が破産したら欠格条項に該当するのに、それより上位?の裁…

裁判官や検察官が破産した場合、失職してしまいますか? 弁護士が破産したら欠格条項に該当するのに、それより上位?の裁判官が欠格にならないとしたら、おかしいと思います。 また、弁護士がみなし公務員として、公証人や(第三者の破産)管財人を努めている時に、弁護士自身が破産した場合、みなし公務員の職を外れる事になるのですか? ちなみに、普通の国家公務員が破産しても失職しないことは、知っています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    裁判官は、たとえ殺人事件を起こしても直ちに罷免されることはありません。根拠は日本国憲法の以下の条文です。破産しても同様です。 日本国憲法第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官が失職すると、弾劾裁判で失職する可能性が大ですが、その前に辞職すると思われます。 検察官は破産により失職します。

    なるほど:2

  • 裁判官も検察官も失職の理由に破産はありません。 公証人は破産で失職します。 公証人法 第十四条 左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス 二 破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者 第十六条 公証人第十四条第一号又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ 破産管財人については失職規定はありませんが解任されるでしょう。 破産法 第七十五条 破産管財人は、裁判所が監督する。 2 裁判所は、破産管財人が破産財団に属する財産の管理及び処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産管財人を解任することができる。この場合においては、その破産管財人を審尋しなければならない。

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