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関税についてお聞きします。総合旅行業務取扱管理者の問題(26年)で、『3オンスの香水を携帯して輸入する場合、課税対象とな…

関税についてお聞きします。総合旅行業務取扱管理者の問題(26年)で、『3オンスの香水を携帯して輸入する場合、課税対象となる1オンスの香水には、課税価格に対し消費税及び地方消費税のみが課税される』(問13)はなぜ間違いなのでしょうか…? また、免税範囲は20万円までという事ですが、一個の課税価格が10万円を超えるものは簡易税率が適用されず、一般貨物と同様の関税率が適用されるとはどういう事なのでしょうか? 同じ問題の別の選択肢に『海外市価が10万円のジャケット1着、8万円のハンドバッグ1個、1万円のネクタイ1本、6千円のベルト2本…』とあるのですが、ルール上は全て免税に思えるのですが、先程書きました10万円を超えるもの…ということで10万円のジャケットには一般貨物同様の税率が課せられるのでしょうか? 長々とすみませんが何卒ご教授のほどお願いします。

補足

質問の後半部分は海外市価と課税価格を混同していました。 ただ、香水1オンスについては消費税と地方消費税の課税であっていると思うのですが…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    香水について。 例えば1個が海外市価25万円のバッグは、20万円の免税範囲を超えた分の5万円でなく25万円の全額に対して課税されますよね。これは1つのバッグから5万円分だけ切り離せないからです。 同様に、「3オンスの香水」とはどこにも1オンスの瓶が3本とは書いていません。とすれば、これは3オンスが1つの瓶に入っている(つまり大型の瓶一つ)と考えられます。 ですので1オンス分だけを切り離すのは不可能なので、「課税対象となる1オンスの香水には、課税価格に対し消費税及び地方消費税のみが課税される』は間違いということになります。 一個の課税価格が10万円を超えるものは簡易税率が適用されず、一般貨物と同様の関税率が適用されるとは、合計が免税範囲の20万以下でも一個の課税価格が10万円を超えるものには課税されるという意味ではありません。 例えば10万円の物3個だった場合は免税範囲をオーバーする1個についての課税率を簡易課税でなく、一般貨物と同様の関税率で計算しますということです。

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  • 香水は免税範囲である2オンスを超えると、超えた分10万円以下に対し入国者の輸入貨物に対する簡易課税の税率が適用されます。税率は15%です。これは関税に消費税と地方消費税が合わさった税率です。例外があり、関税が無税の場合は消費税と地方消費税が課税されます。 香水の関税率表での扱いは次のようになります。 品目名 香水類及びオーデコロン類 品目番号 3303.00.000 基本税率 5.3% WTO協定税率 無税 (2018年4月1日版) WTO協定税率はWTO加盟国からの輸入に対して適用されます。協定税率を適用しない国の中のうちいくつかの国(例えばブータン)からの輸入について、協定税率と同じ税率を適用しています(便益関税)。 協定税率はその税率を上回って課税してはならないので、香水の場合は無税を上回って課税してはならない、なので無税となります。 香水の購入先がWTO加盟国や便益関税が適用できる国からの携帯しての輸入であれば、関税が無税なので、消費税や地方消費税が課税されます。これ以外の国からでは関税が有税となるので簡易課税の税率が適用されます。 免税範囲から超えた分が10万円を超えると、一般の貨物と同じ税率(実行関税率表)が適用されます。

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