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社会福祉主事任用資格と社会福祉主事の違いを教えてください。

社会福祉主事任用資格と社会福祉主事の違いを教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    わかりにくいのですが、社会福祉主事というのは公務員専用の役職呼称でその立場になったときにはじめて名乗れるのです。ただ公務員になってその役につけば誰でもなれるわけではなく、その役につける状態の資格があるわけです。それが任用資格です。 大学で指定科目を3つ終了して卒業できていれば、福祉系でなくてもOKです。教育系(学校の先生)とかは間違いなくとっているでしょうし、文系でも知らないうちに取っていたというようなこと多数でしょう。それ以外の場合は全国社協の実施している通信教育を受けるなどすれば、比較的簡単に取得できます。 では公務員でもないのにその資格を求めるのなぜかというと、介護事業所で相談員という配置がありますが、これを担うのに社会福祉士のほか社会福祉主事任用資格があればいいからです。

  • 社会福祉主事任用資格は、社会福祉主事(ケースワーカー)として地方公共団体の福祉事務所に勤務する場合に必要な資格で、公務員試験に合格し、採用されることで「社会福祉主事」となります。 要は福祉系の大学や福祉科において一定の単位をとれば卒業時社会福祉主事になるための社会福祉主事任用資格が与えられます。 そして福祉事務所なとで働けは社会福祉主事の資格所有者として名乗れます。

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