解決済み
法的な定義はありませんが、厚労省による定義は次の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html 個人的には、部下に対してそうした威圧的な態度はパワハラに該当すると思います。少なくとも、上層部に発覚した場合には管理者としての適格性が問われる態度であるといえます。
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