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ネットで話題の副業に興味を持ち、はじめてみました。 初めての副業でしたので何も疑わずにかなりの額を初期費用として支払っ…

ネットで話題の副業に興味を持ち、はじめてみました。 初めての副業でしたので何も疑わずにかなりの額を初期費用として支払ってしまいました。 支払いの際には、フリルを利用しさらに、ペイディーを利用した後払いを選択する方法でした。その後副業の内容として、紹介の仕方等が送られてきました。意味がわからず聞き返してみるとほかの方に副業の紹介をして、その方が副業を始める時の初期費用が自分の手元に来るという内容でした。 この意味がわかり、紹介等はせずにすぐにやめたく思っているのですが、この場合どのように対応したらいいのでしょうか。 またこのお金は戻ってこないのでしょうか?

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132閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    副業の実態がなく、新規会員の回避を配当に回しているだけならネズミ講です。 もし仮に、初期費用さえ払えば仕事が得られるという勧誘だったとしても、業務提供誘引販売取引に該当し20日間のクーリングオフができます。 法定書面を受け取っていなければ今からでも出来ます。 解らなければ消費生活センターに相談して、手続きどこまでできるか相談することです。

    なるほど:1

  • 典型的なネズミ講ですね。今はマルチ商法というのでしょうか。 お金返せと言った途端、責任者は音信不通になります。それがその手のセオリーですので。質問主さんが支払った初期費用は、既に別の用途で消えている可能性も極めて高いです。そういった商売は自転車操業状態も多い。これも鉄板。 放っておくしかないのでは。フェードアウトしかないですよ。下手に取り戻そうとしても、自転車操業で赤字状態なら相手が自己破産申告してしまえばお終いです。法的処置も何も取れません。

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