解決済み
通常、年金の免除を受ける場合は前年の所得で審査されることになっていますが、退職や失業が理由の場合は、前年に所得があっても免除の申請をすることができるようになっています。 国民健康保険の軽減制度と違い「失業した理由」は関係ないので、雇用保険に未加入でも申請をすることができます。 免除を申請できる期間は退職した日(離職日の翌日)の前月から退職した年の翌々年6月までとなります。 特例免除では、退職(失業)した本人以外(世帯主・配偶者)の所得が審査に影響してきます。 そのため、独身1人暮らしの場合は全額免除となりますが、親と同居している人や結婚している人は、その人たちの所得が基準を超えている場合、年金免除対象外となります。
全額になるかどうかは分かりませんが、とりあえず離職票持参で、役所に相談したらいかがですか。
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