障害者支援分野の 『介護等の業務を行なう生活 支援員、生活指導員、指導員』 は相談業務でもあり、介護業務でもあるわけです。 そのため、どっちの国家資格を受験するときにも 『実務経験』としてカウントされます。 その実務経験を重複して使えない、ということです。 例えば、 22年4月1日~25年3月31日までの実務経験を使って、 介護福祉士を受験したとします。 そうすると、24年4月1日から27年3月31日までの 実務経験を使って社会福祉士を受験するのはダメで、 (重複しているから) 25年4月1日~28年3月31までの実務経験を使って 社会福祉士を受験するのはOKとなります。 ただ、社会福祉士の受験資格は 基礎科目や指定科目の履修にも関わってきますから 実務経験だけでは受験できません。 介護福祉士も今は『実務者研修』が必要なので、 実務経験だけでは受験できません。 ご注意ください。
なるほど:2
☆介護等の業務というのは、 (例) 足が不自由な方の、入浴の手助けやトイレへ行くときの付き添い 寝たきりの方のオムツ交換 足が不自由な方が病院に行くときの付き添い 調理、洗濯、掃除 ・・・といった、 お仕事です。 ☆相談援助業務というのは、 (例) 「私(48歳女性)の実母(75歳)が、脳梗塞で倒れ、右手と右足が動かなくなり、介護が必要となりました。 私の実父は、4年前に、胃がんで亡くなったので、 介護する人が必要なら、一人娘である私が、今の仕事を辞めて、介護することになります。 ですが、今は、高校2年生の長女と、中学3年生の長男の学費や、 住宅ローンの返済で、お金がたくさんかかるので、 主人の給料だけでは足りない、と思います。 できれば、今の仕事を、このまま続けたいのですが・・・」 ・・・といった、 福祉や介護に関する相談をきいて、 どうすれば良いか、アドバイス・助言をする、というお仕事です。 →やることが全然違うため、 (例) 平成21年4月~平成24年3月までの3年間、介護等の業務をしたので、 介護福祉士国家試験を受験し、合格した。 ・・・といった場合、 ×せっかくだし、 平成21年4月~平成24年3月までの3年間の実務経験で、 社会福祉士国家試験も受験しちゃおう!!! ・・・というのは、 当然、もちろん、 できないわけです。
それまでの実務経験は『介護福祉士受験のための』実務経験となります。 ということですね。
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