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社会福祉士になるための相談援助業務の障害者分野の項目で注意書きが有りました。 どういう解釈をすればいいですか? 「生…

社会福祉士になるための相談援助業務の障害者分野の項目で注意書きが有りました。 どういう解釈をすればいいですか? 「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者支援分野の 『介護等の業務を行なう生活 支援員、生活指導員、指導員』 は相談業務でもあり、介護業務でもあるわけです。 そのため、どっちの国家資格を受験するときにも 『実務経験』としてカウントされます。 その実務経験を重複して使えない、ということです。 例えば、 22年4月1日~25年3月31日までの実務経験を使って、 介護福祉士を受験したとします。 そうすると、24年4月1日から27年3月31日までの 実務経験を使って社会福祉士を受験するのはダメで、 (重複しているから) 25年4月1日~28年3月31までの実務経験を使って 社会福祉士を受験するのはOKとなります。 ただ、社会福祉士の受験資格は 基礎科目や指定科目の履修にも関わってきますから 実務経験だけでは受験できません。 介護福祉士も今は『実務者研修』が必要なので、 実務経験だけでは受験できません。 ご注意ください。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • ☆介護等の業務というのは、 (例) 足が不自由な方の、入浴の手助けやトイレへ行くときの付き添い 寝たきりの方のオムツ交換 足が不自由な方が病院に行くときの付き添い 調理、洗濯、掃除 ・・・といった、 お仕事です。 ☆相談援助業務というのは、 (例) 「私(48歳女性)の実母(75歳)が、脳梗塞で倒れ、右手と右足が動かなくなり、介護が必要となりました。 私の実父は、4年前に、胃がんで亡くなったので、 介護する人が必要なら、一人娘である私が、今の仕事を辞めて、介護することになります。 ですが、今は、高校2年生の長女と、中学3年生の長男の学費や、 住宅ローンの返済で、お金がたくさんかかるので、 主人の給料だけでは足りない、と思います。 できれば、今の仕事を、このまま続けたいのですが・・・」 ・・・といった、 福祉や介護に関する相談をきいて、 どうすれば良いか、アドバイス・助言をする、というお仕事です。 →やることが全然違うため、 (例) 平成21年4月~平成24年3月までの3年間、介護等の業務をしたので、 介護福祉士国家試験を受験し、合格した。 ・・・といった場合、 ×せっかくだし、 平成21年4月~平成24年3月までの3年間の実務経験で、 社会福祉士国家試験も受験しちゃおう!!! ・・・というのは、 当然、もちろん、 できないわけです。

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  • それまでの実務経験は『介護福祉士受験のための』実務経験となります。 ということですね。

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