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30年度のケアマネジャーの受験資格について教えてください。 当方介護福祉士を平成24年4月で登録になりました。介護福祉…

30年度のケアマネジャーの受験資格について教えてください。 当方介護福祉士を平成24年4月で登録になりました。介護福祉士5年と900日が私にとっての受験資格だと思います。従事した日数でわからない点いくつかあります。 ①、資格を取ってから直接介護をした日。つまり事務のみの日はカウントされない。 ②、Aさんの夕方からの夜勤明けの日に、Bさんの夕方からの夜勤を行った。この場合、Aさんの夜勤明けとBさんの夕方の部分がかぶるので、同日として、3日としてカウント。 ①と②は、合っていますか? あと、相談支援専門員の業務も兼務しておりまして、事務所で計画作成をしていた日があるとしたら、この日もカウントされますか?(モニタリング等なく、事務所で相談支援関連の事務のみを行っていた日)

補足

shi********さんのみ理解されており、他は読解力がなさそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特養勤務の介護福祉士です ①について 事務職で働いた日はカウントされません。あくまでも介護福祉士として介護職を行った日です ②について 要は例えばですが、1月1日の17時から翌朝9時まで働いた。 ①17時から0時まで働いた分 ②0時から翌朝9時まで働いた分 そうすると2日またいでる「①②」ので従事日数は2日間 その日の17時から翌朝9時まで働いた、ここでポイントは ③17時から0時まで働いた。②と③は同日なので従業日数はカウントされない。 ④0時から翌朝9時まで働いた。 つまり①+②+③の3日間と言う事でしょうか? それでしたら合ってます 回答サイトより 【質問】従事日数を計算する際に、夜間勤務は1日と計算するのですか。それとも2日と計算するのですか。 【回答】事業所の雇用、就業規程に基づいて、計算していただいて結構です。 ※夜勤の計算は事業所に任されているという事です 公益財団法人社会福祉振興・試験センターのサイトです。この質問は介護福祉士の資格のQ&Aですが、介護支援専門員の資格要件も同じです http://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html >事務所で計画作成をしていた日があるとしたら、この日もカウントされますか? 原則論で言えばカウントはされないです ただ私見ですが、ぶっちゃけ実務経験など法人の事務員が介護士としての日数や業態コード、印鑑を打つ程度の書類です。程度の問題だと思います。勤続年数はごまかしは出来ませんが、従事日数なら多少いじれるとは思いますよ。そんな事をいちいち調べませんよ。

  • ①介護福祉士での受験ですから、事務のみの日はカウント できません。直接、介護した日のみです。 ②1日の勤務時間は関係ありません。1日は1日。 1回の夜勤の場合、夕方かた0時まで1日。 0時から退勤まで1日で2日の計算にはなりますが・・・。 どう考えても3日でカウントなんて出来ません。 また、相談支援員での勤務はカウントできません。 そちらの相談支援員の資格要件に介護福祉士となって いてもです。

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  • ①は介護、事務と明確に勤務で分けて組まれていればそうなりますね ②ちょっと3日になる意味がわからない 3日になるのは誰? 書かれてないCさん? 人の勤務が何で実務経験になると考えられる? Aさんの夜勤入りの日 Cさん日勤 Aさん明け、Bさん夜勤入り Cさん日勤 この場合はCさんは2日。

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