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薬剤師、調理師や通関士、弁護士などの改姓手続 業務するにあって、届出や印鑑登録が必要な職種(国家資格)がありますよ…

薬剤師、調理師や通関士、弁護士などの改姓手続 業務するにあって、届出や印鑑登録が必要な職種(国家資格)がありますよね。改姓すれば、改姓してから届け、印鑑登録しなおすことになると思いますが・・・ 改姓した当日に届け変更は無理でしょう。 また、職場に名札や免許を掲示しておかなければならい場合、それも、前もって準備しておかないと当日にすぐ変更することは無理です。 準備できてからでないと、婚姻届などをだしちゃいけないのですか? 婚姻届をだしても、その職業の監督庁へ届けをだして変更されて、職場の名札や免許が変わるまで業務したら法律違反になるのでしょうか? たとえば、薬剤師が結婚。婚姻届提出。だけど薬剤師会や保健所に変更届は当日すぐにはだせない。病院の名札も業務印も新しいのができるまで、数日かかる。このような場合、手続が終わるまで業務停止になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    通常、変更の届け出は発生から一か月以内とか猶予があります (資格や内容により期間は異なりますが)

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