解決済み
旅行業務取扱管理者試験の勉強をしているものです。そこでいくつか疑問に思ったことがあるのですが質問させてください。 1、旅行の内容を契約する前に口頭説明と書面の交付をする必要があると思いますが、通信契約の場合は口頭説明なんてもちろん必要ないですよね? 2、よく旅行業法に登録行政庁と書いてあるのですが、それは各旅行業務の範囲を扱う旅行業者が届け出を出す観光庁長官や主たる所在地のある都道府県の知事のとこを指しているのですよね?
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1.だから、「約款を読め」「自社規定を読め」として 「次に進む」とかを押しますよね。 あるいは 約款や自社そのものを表記していますよね。 ちなみに、業法は業者に対する法令なので 顧客となる旅行者は関係ないです 2.海外主催(第一種)をするところは観光庁 国内主催(第二種)は都道府県 提携・手配旅行(第三種)は都道府県 なのでおっしゃる通り。
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