受取配当金の益金不算入が現在の形になったのは、 平成27年度の税制改正によるものです。 税制改正については財務省主税局による「税制改正の解説」が、毎年財務省HPに掲載されています。 質問の答えに該当する解説が掲載されているのは次のP357以下にあります。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/pdf/p0318_0391.pdf そこに記載されている直接の答えは次です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 負債の利子の額の配当等の額からの控除は、 非課税収入に係る費用が課税費用となること で不公平な税負担等とならないように調整す るものですが、今般、益金不算入割合など本 制度が大幅に見直されたことにより、負債の 利子の額が損金となることによる影響が低減 したこと、制度の簡素化の必要性等を踏まえ、 関連法人株式等に係る控除を除き、廃止され ました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 要するに負債利子控除するのが原則なのだが、益金不算入割合を小さくしたので関連法人株式等以外は、大した影響がないので計算を簡単にするために廃止したということです。 実際中小企業であれば、総額で1万円もない配当金の益金不算入額を計算するときに、追加の決算修正があるたびに計算しなおさなければならないと、受配の益金不算入の計算などする気にもなりません。
負債の利子の額のうち一定の金額を配当等の額から控除するのは、負債の利子の額に総資産の帳簿価額のうちに関連法人株式等の額の占める割合を乗じた金額を益金不算入となる配当等の額を得るために要した費用ととらえ、非課税収入に係る費用が課税費用となることで不公平な税負担等とならないように調整するためです。 つまり、控除負債利子の額は、益金不算入となる配当等の額を得るために要した費用と合理的な計算で導いている訳ですが、全額を益金不算入とするのであれば、この益金不算入となる配当等の額を得るための費用は、他の課税対象となる課税収入に対する費用となってしまうので、ここに課税上の不公平が生じるので、このことを避けるために控除負債利子の額を「連結納税制度」との整合性を保つために設けたということだと理解してます。
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