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解雇をするには30日以上前にその人に解雇予告をしなければいけませんよね? そうでない場合30日分の給与を支払わない限り…

解雇をするには30日以上前にその人に解雇予告をしなければいけませんよね? そうでない場合30日分の給与を支払わない限り相当な理由がない限りいきなり解雇はできないですよね? 私が以前に働いていたお店でそれがありました。 理由はオーナーの奥さん(店長)が私と2人でお店にいられる自信がないから、やる気がないからと言われました。 お店は私と店長の2人です。 店長と一度お互いの勘違いですこし言い合いになりました。 その日の帰りにLINEで店長から 明日はお休みしてください、〇〇さんと2人でお店にいられる自信がありません 今後のこと、〇〇さんのことオーナーと話し合って何曜日までに答えを出しますと一方的に言われました。 そしてその次の日にオーナーから月曜から来なくて大丈夫ですと言われました。 私はその理由に納得がいきませんでした。 言い合いに関してはお互いの勘違いだったで解決しましたしやる気がないと言われたのも納得いきませんでした。 マツエクメニューのある脱毛サロンでアイリスト(未経験)で雇われましたが実際店に行ったらアイリストは在籍していなく講習も受けられない状態、講師の人に頼むと15万ちかくかかるから厳しいと言われ私は自分で知り合いのアイリストに頼んでお店に来てもらいモデルも自分で探して見てもらっていました。 正直お店に対する不満は腐るほどありました。 もしかしたらそれが出てしまってやる気がないと思われた時があったのかもしれません。 ですが、それを言ったらわたしから見た店長も同じです。 元々いた店長が4月で辞め(オーナーの息子さんのお嫁さん)いまの店長になりました。 いまの店長は元々事務をしていて美容関係の仕事はしたことがない方でした。 ですが練習も特にせずお客さんの予約が入ってないときは入社して1ヶ月もたたない私に一人で店を任せ自分は帰宅。 他にもやる気ないのかなと思うところは多々ありました。 なのに私だけに非があるような言われ方をされ、あなたはお店にプラスになることをしましたか?と言われました。 今まで感じたことがないくらいむかつきました。 解雇予告の話に戻りますが、辞めるのはぜんぜんいいがそれならその分の支払わなければならないお金はちゃんと支払ってくださいと言ったところ解雇だと解雇届けっていうの出さなきゃいけないんだけどこれはずっと残るしつぎに仕事探すときに大変になっちゃうかもよ?とオーナーに言われました。 私はそれでも構わないと言いました。 解雇されるほど私が悪いことをしたとは思っていないからです。 そしたらわかりましたじゃあいいんですね、色々書きますけど。と言われました。 個人店でそんなに経営もよくないと聞いていたのでおそらくお金を払いたくないから私からお金はいらないですと言わせたくて言っているんでしょうがこれは脅しですよね。 その後も永遠とじゃああなたに非はなかったんですか?とかあなたのこういうところが〜とかひたすら悪口を言われ続けました。 頭がおかしくなりそうです。 もう顔も見たくないし声も聞きたくないはやく終わらせたいのですがわたしが折れて自己都合で辞めたと退職届を出すべきか解雇届けになにを書かれてもその分の給与をもらったほうがいいのか こんなに悔しい思いをしたのははじめてです

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず契約を今一度確認をしておきましょう。 ・雇用契約書(労働契約書) ・業務委託契約書 この2枚のどちらかで、ずいぶん状況が変わります。 結構業務委託契約という場合も多い業界だと思います。

  • 店長が「解雇届」なるものをあなたや役所に出す法的義務はありません。なんですか、「解雇届」って? 雇用保険の被保険者が離職した場合、事業主はハローワークに雇用保険の資格喪失届と離職証明書(59歳未満の離職者本人が希望しなかった場合を除く)を提出する義務がありますが、離職証明書には離職理由を明記しなければならないので、その区分は通常解雇か重責解雇になります。 解雇予告手当については誤解があります。 労働者を解雇しようとする場合、使用者は少くとも30日前に予告をしなければならなず、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(労働基準法22条。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は重責解雇の場合を除く) つまり、解雇予告手当を払わないと解雇できないわけではありません。解雇予告手当を支払う義務を果たさないだけのことです。もちろん違法行為ですが、解雇の有効性とは無関係の話です。 結論として、通常解雇扱いで解雇予告手当をもらって辞めるのがいいと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 店から解雇を受けるという事は たいていは懲戒解雇処分となります。 これは会社都合ですのでハローワークでも待機がなく受給できます。 一方質問者さんは 今後履歴書の賞罰のところに懲戒解雇と記載する必要が生じます。 もちろん 会社の解雇理由次第ですけどね。 推定すると 解雇事由としては他従業員への迷惑行為で懲戒解雇です。

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  • 一番は自主退社をして穏便に済ませることがいいです。それでその会社とはおさらばしてしまいます。給料においては未払いがあるなら、労基に相談するといいましょう。 本当にむかつく話ですね。さっさとそんな店潰れてしまえばいいのに。

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