解決済み
社労士の勉強をしているものです。労働基準法の適用除外についての質問です。 国家公務員、地方公務員は適用、一部適用、適用除外と3パターンに分かれてますがこれはなぜなのですか?教材を見ても理由まで載っておらず、理解と暗記が難しいので知りたいです。
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(-。-)y-゚゚゚ 国家公務員と地方公務員の特別職を通常の労働基準法で扱うと、いざという時にパニックが起きるからだったと思います。 財務省や厚生省、国家議員や県知事などが仕事に不満があるからボイコットするってなれば、国が回らなくなるというのだとご理解できますか? もっと細かくと説明してほしいと言われても上手く説明ができないため、考え方として、「公共に尊大な影響を与える職業は別法律で対応する必要がある」 と考えてはどうでしょうか。 また、あまりその辺は出なかったと思います。
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