現場代理人は、請負契約の請負人の契約履行に関する権限を代理で行うことができる者のことで、建築や土木でも、現場代理人には資格は必要ありません。造船の場合も同じでしょう。 建設業法上、現場に置くことが義務付けられている監理技術者が現場代理人を兼ねることがあるので、誤解されていると思われます。 監理技術者は一級建築士、1級施工管理技士、技術士などの資格者が所定の講習を受けてなることができます。
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