解決済み
アルバイトで年収180万円分ほど稼ぎたいと思っています。現在、大学3年生で、大阪府茨木市に住んでいます。この場合、アルバイト先の社会保険に加入、または国民健康保険に自分で加入のどちらの方が得なんでしょうか。また、月額いくらくらいの支払いになるのか、いつから支払いが始まるのかを知りたいです。ちなみに去年の年収は勤労学生控除で130万円弱です。
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答えが集まらないようなので、あえてコメントしてみましょう。 いくつも情報不足があって答えにくいと思います。例えば「年収180万円」を想定されてますが、もう4月末です。何か月で稼ぐのか=月給いくらなのかで、ずいぶん違ってきます。来年1月以降はどうするかも書いてないですし。 一つ確実に言えるのは、国保の保険料は、これからの稼ぎとは関係ないってことです。去年の年収(130万円弱)で決まるんですから。 茨木市サイトには平成30年度の計算法は、まだ公開されていません。今の段階では、お手元にもある平成29年度の資料も参照して、ご自身で推算されるしかないでしょう。 なお、2019年度の保険料は、今年の年収(180万円)で決まります。今年が社保か国保かには関わりなくね。この点も、どっちが得か、を言いにくい事情です。 社会保険は、月給額でなく、勤務時間が増えると加入義務が発生します。保険料は、標準報酬月額で決まります。国保とは対照的に、その時点の月給額に応じて天引きされます。年収額でなくね。 年金も関係します。現在は国民年金で、学生納付特例を利用されているのでしょうか?社保に入るなら、厚生年金に切り替わって天引きされます。社保に入らず国民年金のままでも、所得が基準額を超えれば、猶予は取り消され、毎月納付せねばなりません。 所得税・住民税には、引き続き勤労学生控除が使えることでしょう。社保であれ国保であれ、社会保険料控除として申請できますから、保険料の増減と税負担はストレートでなく、単純には言いにくいのです。 おそらく他にも考慮すべきことが有ると思います。想定・設定すべき条件が多すぎて、答えるのが困難な質問と感ずるところです。 私なら、まずは、バイト先の担当者に、自分が社会保険に入らねばならなくなる勤務時間数を確認するでしょう。その勤務が可能ならば、その条件での月給額・社会保険料を含む天引き額・手取り額を試算してもらうでしょうかね。
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