産休期間も育休期間も社保は支払い免除になります。 お子さんは扶養になっているだけですので、そもそも、お子さんの分としての支払はしていないので、関係なく、そのままです。 ただ、心配事としましては、加入の健康保険組合によっては、産休育休中は収入がないとみなされ、お子さんの扶養をはずして、夫の扶養にしてください、といわれてしまうことがあります。あわせて、下のお子さんの扶養も認めてくれないこともあります。 そのまま、何もなく通ることもありますが、多少の心づもりはしておいた方がよいかと思います。
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