繰下げ受給をしたときは、振替加算も同時に繰下げられますが、支給 繰下げによる増額は行われません。 そして、繰上げ受給をしたときでも、振替加算は繰上がりません。 つまり、振替加算は最速で65歳からとなり、本体である老齢基礎年金 が受給できるようになってから、一緒に加算されることになります。 配偶者加給年金については、老齢基礎年金の繰下げの申出をしたとき、 繰上げの請求をしたとき、いずれも65歳に達するまで加算されます。
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