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ハローワークの失業保険をもらう際マイナンバーの番号が必要だといわれたのですが、個人情報なので教えたくありません。 以前…

ハローワークの失業保険をもらう際マイナンバーの番号が必要だといわれたのですが、個人情報なので教えたくありません。 以前は教えなくてもいけたと思うのですが、今も大丈夫ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    最初の回答者は出鱈目です >以前は教えなくてもいけたと思うのですが、今も大丈夫ですか? 可能です。 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 なお、 ハローワークと違いますが 会社での労働の場合のマイナンバー提出拒否については 政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// 法改正がされない限りは、恒久的です は ハローワークの手続きにも生きています ウソ回答をした dmtbb404さんは いつ ハローワークがらみで法改正がされて どの法律の何条に 義務規定が盛り込まれたというのかな? そんな事実はないから 反論ができるわけがないんだけどね こんな出鱈目を書く人は マイナンバー制度で東ドイツのような全体主義国家を目指す ネトウヨと言われる人が多いです http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10161782995 気持ち悪いですねぇ もちろん 人にマイナンバーを教えると悪用の危険があるので できるだけ書類に書かない方が賢明ですね 以前東京都中野区の職員がマイナンバーを悪用して個人情報を調べ 住居不法侵入や強制わいせつの事件を起こしたことがありました このようなこともあるので マイナンバーはできるだけ窓口の職員に見せたくない ってことで マイナンバーを記載しない人も結構いますしそれで受理されることになっています。 東京都中野区の事例では 捜査一課が出てくるような強行犯に及んだから発覚したのであり、覚醒剤の密売のように個人情報を裏売買するしろものなら そう簡単に発覚しませんからね。。

  • 教える必要は無いです。 ただし、ハローワークの都道府県ルールとかで、不記載理由とか書かせる場合があります。 ただし、個人情報だから嫌と言われますが、 ・住所 ・氏名 ・生年月日 ・電話番号 ・職歴 ・前職の半年間の総収入 ・前職の退職理由 ・銀行口座名と口座番号 とかが書いてある書類を提出するのですが、 これらは教えてもいいけど、番号は教えたくないんですね。 変なの。

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    1人が参考になると回答しました

  • 個人情報なんだからなまえも書くな

  • 平成28年1月より義務となっています。 よって、今は教えなければ受理されず、貰えなくなります。

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