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扶養範囲内の働き方について。

扶養範囲内の働き方について。昨年の10月からパートをしてます。扶養範囲内で働いていましたが、今年の1月からぐっと給料があがりここ3ヶ月で月14万ほどの給料になってしまってます。このままでは主人の扶養範囲内としては難しいと思うのですがどうなのでしょうか? これからもこのくらいの給料になりそうなのですがどうしたら損をせず働ける良い方法がないかアドバイスお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    それだけ稼ぐと、職場で社保年金に加入するように言われませんか? 厚生年金・健康保険に加入させてもらえない職場でしょうか。 だとすると、ご自身で国民年金を払い、国民健康保険に加入しないとならないと思いますが、3号被保険者から折角外れて年金を払うなら、基礎年金だけ(自身で国民年金加入)よりも厚生年金加入させてもらえる職場の方がいいと思います。 今年の1月からで、これからもこのくらいになりそう、ということなので、速やかに3号被保険者からは外れる手続きをしたほうがいいです。1月から130万をこえるライン月収10万8千円を、明らかに超えていますので、今後遅れて手続きをしても、さかのぼって処理されてしまう可能性があります。 年金保険の話とは別で、税制上の話になりますと、2018年分からは変わっていますね。150万まで配偶者控除は受けられますし、それを超えても段階的に配偶者特別控除が201万までありますので(ご主人の収入によっても上限があるのですが)、該当する場合は年末調整で控除が受けられます。 加えてご自身の住民税と所得税(所得税は月収14万あれば源泉徴収されていると思います)を、2018年の収入に応じた分だけ納める必要が出てまいります。控除対象となる医療費や保険等があれば申告しましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物になります。 「社会保険の扶養」は、ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れますので、ご主人の会社に報告が必要です。 また、社会保険の扶養条件の考え方は年末の時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れますし、すでにその状況なので早急に報告が必要です。 「社会保険の加入条件」は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 社会保険の扶養から外れるなら、年収160~170万円以上で働き損にならないとされています。 ご主人の会社かの扶養手当や家族手当の支給が無くなる場合、それも加算する必要があります。

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    2人が参考になると回答しました

  • 所得税に限っては103万円の壁だったのが、150万円の壁になるとかになっていますよね。 そんな所得税や住民税よりも大事なのは、130万円(106万円の人も)の壁と言われる「社会保険」の扶養ですよね。 月14万円だと、年間168万円ですね。 なんか、150何万円だったか・・・それ以上稼げば良いって聞いたことがあるけど・・・ ID非公開

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