それだけ稼ぐと、職場で社保年金に加入するように言われませんか? 厚生年金・健康保険に加入させてもらえない職場でしょうか。 だとすると、ご自身で国民年金を払い、国民健康保険に加入しないとならないと思いますが、3号被保険者から折角外れて年金を払うなら、基礎年金だけ(自身で国民年金加入)よりも厚生年金加入させてもらえる職場の方がいいと思います。 今年の1月からで、これからもこのくらいになりそう、ということなので、速やかに3号被保険者からは外れる手続きをしたほうがいいです。1月から130万をこえるライン月収10万8千円を、明らかに超えていますので、今後遅れて手続きをしても、さかのぼって処理されてしまう可能性があります。 年金保険の話とは別で、税制上の話になりますと、2018年分からは変わっていますね。150万まで配偶者控除は受けられますし、それを超えても段階的に配偶者特別控除が201万までありますので(ご主人の収入によっても上限があるのですが)、該当する場合は年末調整で控除が受けられます。 加えてご自身の住民税と所得税(所得税は月収14万あれば源泉徴収されていると思います)を、2018年の収入に応じた分だけ納める必要が出てまいります。控除対象となる医療費や保険等があれば申告しましょう。
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「社会保険の扶養」と「社会保険の加入条件」は別物になります。 「社会保険の扶養」は、ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れますので、ご主人の会社に報告が必要です。 また、社会保険の扶養条件の考え方は年末の時点とか、130万円を超えたらでなく今後の見込みになります。 ひと月あたり108,333円を超える状況になると扶養から外れますし、すでにその状況なので早急に報告が必要です。 「社会保険の加入条件」は、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員やフルタイムなど〉の4分の3以上になると、扶養の108,333円未満でも社会保険加入になります。 社会保険の扶養から外れるなら、年収160~170万円以上で働き損にならないとされています。 ご主人の会社かの扶養手当や家族手当の支給が無くなる場合、それも加算する必要があります。
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